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最新記事【2007年03月21日】

公立学校共済組合の障害共済年金は、組合員(加入者)が、病気などにより、
障害を持った時に支給されるもので、対象となる認定障害等級は、
1級~3級までとなっており、
支払開始は、一般の年金と同じく65歳からとなっています。

共済の期限は65歳までが対象で、期限内であっても、加入の組合員が死亡したり、
対象となる障害等級から外れた場合も共済の対象から外れます。

65歳を越えれば、保障を受けていない組合員でも、まったく効力が無いものとなりますので、
組合員が高齢になってから、新たに障害による備えをしたい場合は、
別の共済もしくは一般の保険会社で新たに掛け直す必要があります。

もちろんその際は、年金としてではなく、保障という形に変わります。


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公立学校共済組合の退職共済年金は、組合員の期間等が原則25年以上であれば、
国民年金による基礎年金と合せて支給されます。

一般の年金では、65歳からが支給の対象となりますが、公立学校共済組合の退職共済年金は、
特例として決められた要件を満たしていれば、60歳から65歳までの間でも特別に支給されます。

また、特別支給と本来の支給どちらにおいても、繰上げ支給も出来るようになっています。

繰上げ支給を行なうと、基礎年金も同時に繰り上げとなり、1ヶ月当たりの支給額は、
通常での受け取り額より0.5%減額されます。

公立学校共済組合の退職共済年金も一般の年金支給と同じく、当事者が死亡すれば、
退職共済年金の受給権もなくなり、支給も止まります。

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