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最新記事【2007年03月22日】

公立学校共済組合の遺族共済年金は、組合員(加入者)が死亡した際に、
組合員の遺族に支給される共済年金です。

“遺族”の定義は、組合員と共に生計を維持していた人が該当となり、
その中でも、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円又は、
所得が655.5万円以上にならない人が対象とされています。

それを、踏まえた上での優先順位は、配偶者又は子・親・孫・祖父母の順となります。

遺族共済年金の支給期限は、遺族共済年金を受け取る者が死亡した時、
再婚した時が主な失効事由になっています。

それ以外にも、遺族共済年金の支給条件や細かな失効事由などもありますので、
組合員(加入者)又受給予定者は、事前に確認しておくようにしましょう。


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公立学校共済組合の障害一時金は、組合員(加入者)が、
公務に関わらず病気やケガなどにより、障害を負った場合
(公立学校共済組合から失効までの間)に、
その組合員が退職する際支給されるもので、
障害共済年金が支給されない程度の障害(4級以降)が対象となります。

簡単に説明すると、障害共済年金の受給資格に該当しない、
障害を持った組合員が対象となります。

冒頭で、退職する際と説明しましたが、これは、障害による退職だけではなく、
全ての理由での退職も対象となります。

ただし、障害一時金で注意しておきたいのは、退職の日が、
公的年金対象の年齢であったり、地方公務員災害補償法による
通勤災害などによる障害補償を受けている場合などでは支給されません。

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