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最新記事【2007年03月29日】

私学共済制度の任意継続加入者制度とは、私学共済制度加入者が退職する際、
任意の申し込みで、退職の日から2年間だけ加入出来る制度の事です。

休業手当金と年金などの長期給付、貸付・貯金の3点以外は、
すべて在職中と同じ保障が受けられるようになっています。

掛け金は、全額加入者負担になり、高額にはなりますが、私学共済制度の内容を考えると、
ぜひ使っておきたい制度と言えるでしょう。

任意継続加入者制度は、在職中の加入者のように、
個人の判断で解約が出来ないと言った強制的なものではないため、
任意継続加入者制度の期間中であっても、自由に解約する事が出来ます。

退職日より2年を過ぎたら、自動的に加入権は消滅し、
更なる延長や再開はする事は一切出来ません。

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私学共済制度の出産給付金は、私学共済制度加入者又はその被扶養者が出産した時に給付される給付金で、
加入者、被扶養者問わず、同額で支給されます。
また、私学共済制度の出産給付金では、妊娠4ヶ月以上であれば、万が一、死産や流産などにより、
出産出来なくても給付を受け取る事が出来ます。
給付金額は、2006年の法改正により、受け取り額が変わって、以前は出産する人が、
加入者か被扶養者によって若干違っていましたが、冒頭の説明にもあるように同額になり、
受け取り額は、定額35万円で一本化されました。
なお、出産費付加金は以前と変わらず、加入者、被扶養者問わず4万円となっています。
支給額は、1回分の出産ではなく、子供1人分での支給ですので、例えば、
双子の出産の場合の出産給付金は、2倍の給付金となります。

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私学共済制度の結婚給付金は、任意継続をしている私学共済制度加入者が、
結婚をすると支払われる給付金で、支給額は定額で8万円となっています。
私学共済制度加入者同士が結婚をする際には、各自にそれぞれ同額で支給されるようになっています。
退職などにより、加入者資格を失効した場合には、給付を受け取る事は出来ませんが、
任意継続をしている期間中の方であれば支給されるようになっています。
結婚給付金の請求は各自で申請する必要があり、
私学共済制度加入者とその配偶者の戸籍謄本又は抄本が必要になり(籍を入れた以後ももの)、
私学共済制度加入者の勤務先の学校代表者などの証明と、
口述書と結婚手当金請求書を添付して私学共済事業に申し込みをします。


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