公立学校共済組合の退職共済年金
公立学校共済組合の退職共済年金は、組合員の期間等が原則25年以上であれば、
国民年金による基礎年金と合せて支給されます。
一般の年金では、65歳からが支給の対象となりますが、公立学校共済組合の退職共済年金は、
特例として決められた要件を満たしていれば、60歳から65歳までの間でも特別に支給されます。
また、特別支給と本来の支給どちらにおいても、繰上げ支給も出来るようになっています。
繰上げ支給を行なうと、基礎年金も同時に繰り上げとなり、1ヶ月当たりの支給額は、
通常での受け取り額より0.5%減額されます。
公立学校共済組合の退職共済年金も一般の年金支給と同じく、当事者が死亡すれば、
退職共済年金の受給権もなくなり、支給も止まります。