公立学校共済組合の障害一時金
公立学校共済組合の障害一時金は、組合員(加入者)が、
公務に関わらず病気やケガなどにより、障害を負った場合
(公立学校共済組合から失効までの間)に、
その組合員が退職する際支給されるもので、
障害共済年金が支給されない程度の障害(4級以降)が対象となります。
簡単に説明すると、障害共済年金の受給資格に該当しない、
障害を持った組合員が対象となります。
冒頭で、退職する際と説明しましたが、これは、障害による退職だけではなく、
全ての理由での退職も対象となります。
ただし、障害一時金で注意しておきたいのは、退職の日が、
公的年金対象の年齢であったり、地方公務員災害補償法による
通勤災害などによる障害補償を受けている場合などでは支給されません。







