公立学校共済組合の遺族共済年金
公立学校共済組合の遺族共済年金は、組合員(加入者)が死亡した際に、
組合員の遺族に支給される共済年金です。
“遺族”の定義は、組合員と共に生計を維持していた人が該当となり、
その中でも、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円又は、
所得が655.5万円以上にならない人が対象とされています。
それを、踏まえた上での優先順位は、配偶者又は子・親・孫・祖父母の順となります。
遺族共済年金の支給期限は、遺族共済年金を受け取る者が死亡した時、
再婚した時が主な失効事由になっています。
それ以外にも、遺族共済年金の支給条件や細かな失効事由などもありますので、
組合員(加入者)又受給予定者は、事前に確認しておくようにしましょう。