日本郵政公社共済組合の障害共済年金
日本郵政公社共済組合の障害共済年金は、組合員が組合員でいる間に、
病気やケガなどにより、障害等級の1級から3級までの認定を受けた組合員に、
一般の年金と同じように65歳から支給される共済年金です。
それ以外の障害等級でも、障害一時金としてであれば支給される事もあります。
日本郵政公社共済組合の障害共済年金の大きな特徴は、加給年金額が適用になる事で、
加給年金額とは、障害共済年金の対象となる組合員に(1級と2級取得者のみ)、
共に生計をしている65歳以上の配偶者がいる場合に、障害共済年金に加算して
支給が出るものの事で、
年によって若干の推移はありますが、約23万円くらい加算されて支給されます。
障害共済年金の支払金額は、厚生年金相当額と職域加算額を足した額で決定します。







