私学共済制度の医療保険「特定疾病療養受療証」
私学共済制度の医療保険としての役割である保険診療の他に、私学共済制度独自で、
指定の特定疾病の治療のための受療証を発行しています。
それが「特定疾病療養受療証」というもので、指定の特定疾病とは、
慢性腎不全(人工透析の治療において)、エイズ(原因により適用)、
血友病(指定の障害あり)となっています。
私学共済事業団に申請を行なうと、受理されれば「特定疾病療養受療証」が
発行してもらえ、指定の特定疾病の治療による1ヶ月の自己負担が、
1万円又は2万円(2万円は人工透析治療の場合で、
高齢受給者を除いた、標準給与の月額が53万円以上の加入者が対象)を
限度にして、それを越えると、
私学共済事業団が限度額を超えた医療費を全額負担してくれるようになっています。