私学共済制度の出産手当金
私学共済制度の出産手当金は、私学共済制度加入者が、出産が原因で欠勤した場合に、
給与が減額になった時と勤務する事が不可能となり、
給与が学校から支払われない際に支給される共済金です。
支給される期間は、出産の日の42日前から出産後の56日までの間として、支払金額は、
1日につき、私学共済制度加入者の日額での標準給与の8割から、
勤務する学校等で支払った給与を差し引いた金額となっています。
出産による出産手当金と、病気やケガなどにより傷病手当金の対象とが重複した場合は、
両方の手当てを同時に受け取る事は出来ず、その際は出産手当金が優先となります。
また、別にある出産給付金・付加金は、もちろん出産手当金と両方支給されるようになっています。