私学共済制度の休業手当金
私学共済制度の休業手当金は、私学共済制度加入者が、被扶養者の病気、
ケガ、出産、葬式などにより、やむなく欠勤して、給与が減額された際に出る共済金で、
給付金額は、1日につき、私学共済制度加入者の日額での標準給与の6割から、
勤務する学校等で支払った給与を差し引いた金額となっています。
支給される期間は、欠席した理由によって変わっており、概要は以下のものとなっています。
被扶養者の病気・ケガ:欠勤した期間
加入者・被扶養者の不慮の事故:5日以内
私学共済制度加入者の配偶者の出産:14日以内
冠婚葬祭(対象者の):7日以内
となっています。
また、それ以外の理由による場合が認可された場合は、規則に沿って所定の期間が設けられます。
なお、休業手当金は、傷病手当てや出産手当などの重複や、
給付資格に合致しない場合は支給されない事もあります。