私学共済制度の結婚給付金
私学共済制度の結婚給付金は、任意継続をしている私学共済制度加入者が、
結婚をすると支払われる給付金で、支給額は定額で8万円となっています。
私学共済制度加入者同士が結婚をする際には、各自にそれぞれ同額で支給されるようになっています。
退職などにより、加入者資格を失効した場合には、給付を受け取る事は出来ませんが、
任意継続をしている期間中の方であれば支給されるようになっています。
結婚給付金の請求は各自で申請する必要があり、
私学共済制度加入者とその配偶者の戸籍謄本又は抄本が必要になり(籍を入れた以後ももの)、
私学共済制度加入者の勤務先の学校代表者などの証明と、
口述書と結婚手当金請求書を添付して私学共済事業に申し込みをします。







