私学共済制度の出産給付金
私学共済制度の出産給付金は、私学共済制度加入者又はその被扶養者が出産した時に給付される給付金で、
加入者、被扶養者問わず、同額で支給されます。
また、私学共済制度の出産給付金では、妊娠4ヶ月以上であれば、万が一、死産や流産などにより、
出産出来なくても給付を受け取る事が出来ます。
給付金額は、2006年の法改正により、受け取り額が変わって、以前は出産する人が、
加入者か被扶養者によって若干違っていましたが、冒頭の説明にもあるように同額になり、
受け取り額は、定額35万円で一本化されました。
なお、出産費付加金は以前と変わらず、加入者、被扶養者問わず4万円となっています。
支給額は、1回分の出産ではなく、子供1人分での支給ですので、例えば、
双子の出産の場合の出産給付金は、2倍の給付金となります。