指定紛争処理機関(財)自賠責保険・共済紛争処理機構とは
自賠責の保険の共済金の支払いで、加入者と共済組合又は保険会社の間で、
紛争やトラブルが起こった際に適確な解決を目指して、公正な調停を行なうのが、
指定紛争処理機関である(財)自賠責保険・共済紛争処理機構です。
誰もが車を持っていれば、自賠責共済又は保険に入っている事からも、ぜひ知っておきたい機関です。
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の審査は、原則的に費用などは一切かかりませんので、
どうしても共済金などの支払額が満足できず、共済組合・保険会社との交渉がうまくいかない場合は、審査を申し込みましょう。
ただし、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の審査により、
加入者に満足出来ない結果が出た場合(共済組合・保険会社も同じく)は、調停結果に従い守らなければなりません。