海外でも使える国民健康保険。
国民健康保険が海外でも利用できることをご存知ですか。
海外で受けた医療が申請すれば還付されるというシステムがあったからです。
しかしながら、受診したときには全額を一時的に自己負担しなければなりません。そして、後に日本で手続きを行なうことによって自己負担を除いた部分の保険給付金を受け取るのです。
当然、日本国内と同様に自己負担が3割あることは忘れてはなりません。また、日本国内で承認されている医療の範囲内での保険金の給付になるということは覚えておきましょう。
もちろん、傷害保険ではないので、当然のことながら死亡や後遺障害への支給される保険金はありません。
戻ってくる費用は基本的に国内の医療機関で必要となる保険診察料金がベーシックになって計算されるので保険給付金を受領する際には注意しましょう。
そして、もうひとつ興味深いところは、支給額の算定は支給決定日の為替レートが用いられるので、海外で支払った額が100ドルの場合、その時の為替が1ドル100円であったものが、支給決定日には1ドル80円になっていれば、当然支払いの額も日本円では違ってきます。
ただ、国民健康保険だけでは安心とは言えない部分もあるので、より一層の安心を求める場合には海外旅行保険にも加入したベターですが、国民健康保険でカバーできる部分を考慮に入れて節約しましょう。
国民健康保険の適応を受けるには受診した病院の医師に所定の用紙にサインしてもらう必要があります。
領収明細書、診察内容明細書などが必要になります。さらには外国語で書かれている場合は翻訳が必要になるのです。
日系のクリニックでは、日本語表記もしてくれますが見つけるのは大変です。
新たに保険に加入しなくても、保険金をもらえるのは嬉しいですが、少し面倒ですね。
慣れない海外で、日本語の通じない医師に事情を説明して、書類を書いてもらうのは結構大変なことです。
節約するか、多少お金がかかっても海外旅行保険に手厚く保障してもらうかはじっくり考えた方がよさそうです。







